夫婦間の高額な資金移動に伴う贈与税の取扱いについて
これまで、夫の給与口座(口座A)の預金額が1000万円に近づく度、ペイオフ対策として妻である私名義の口座を新たに作り(口座BおよびC)、110万円/年を上回る金額を度重なり預金してきました。
一度に700万円移動したこともあります。
なお、口座BおよびCから私の私物や資産運用のために拠出したことはなく、使用した機会は夫名義の車を買うための振込み200万円のみです。
さてこの度、住宅を購入するにあたり、口座A~Cを併せて頭金に充てたいと考えており、贈与税の取扱いにつき、ご教授ください。
なお、婚姻期間は20年未満です。
1.これまでの、夫の給与口座から私名義の普通預金口座2つ(B及びC)に移動してきた2000万円弱に贈与税は発生していたでしょうか。
2.この度、1.の2000万円弱を夫の口座へ送金する(本来の所有者に戻す)場合、贈与税はかかるでしょうか。
3.去年、夫名義の車を買うために、口座Bから200万円をディーラーに送金したことは贈与に当たるでしょうか。
夫婦間で互いに贈与のつもりは無く、それを証明する術も浮かばず不安に思っております。
乱筆乱文ですがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与税は財産を「贈与する意思」と「受領する意思」が合致して、財産が移転したときに発生します。
質問のケースに贈与税が課税されるかどうかを判断するポイントは、その預金が誰の意思で管理・使用されていたか、贈与の合意があったかどうかが重要となります。
今般は夫婦間で互いに贈与のつもりは無いとのことですので、質問の内容のみで判断するのであれば贈与には該当しないため、質問のいずれについても贈与税は発生しません。
本投稿は、2025年09月07日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。