贈与税/夫婦間口座移動について
贈与税についてです。
今年1月から今月まで毎月10万円ずつ、第三者から合計90万の振込があります(贈与)
又、今年夫から私の口座へ90万振り込みをしています(こちらの口座は私名義、夫のボーナス等余った分を夫婦のお金としてこちらに移動しています。)
この90万円も生活費等足りなくなった場合使っていく予定で将来的に生活費、養育費に使う予定なのですが、なるべく手をつけないようにしている為今は貯蓄メインになっています(今年は5万程使ったのみです)
先日、夫婦間の口座移動も贈与の対象であることを知りました。
この夫婦間の口座移動も贈与税の対象にされてしまうと今年の贈与は現時点で180万になり70万が課税対象になってしまいます。
90万の振り込みが夫婦間の生活費、養育費として非課税で認められるなら110万以下で申告はいらないと思うのですが今年申告はする必要はありますか?
それとも90万を夫の口座に戻した方が確実なのでしょうか?(又、年内に戻した場合移動はなかったことになるのでしょうか?)
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
90万の振り込みが夫婦間の生活費、養育費として非課税で認められるなら110万以下で申告はいらないと思うのですが今年申告はする必要はありますか?
→生活費については原則課税されませんが、貯蓄の場合には課税となります。
それとも90万を夫の口座に戻した方が確実なのでしょうか?(又、年内に戻した場合移動はなかったことになるのでしょうか?)
→そもそもの理由があるので無かったことになるかは分かりませんが、税務署は怪しく思います。ですので、毎月の生活費の分だけを移動されるのがよろしいかと思われます。
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
私名義の口座ですが夫婦で管理している口座なので、夫婦間のお金の移動に贈与税がかかるとは思いませんでした…今後は毎月の分をこまめに移動するようにしようと思います。
それでは口座移動してしまった90万に関しては今月から生活費として毎月支払い等に優先的に使っていけば大丈夫でしょうか?
度々申し訳ございません、ご回答よろしくお願いいたします。
そうですね...確定したことは言えませんが、
例:生活費としてまとめておろしたことを通帳等に記載
をして頂き、残高が少なくなった時点で毎月の生活費の分だけを移動していく方がよろしいかと思います。
基本的に資金移動が生活費ではなく、貯蓄や投資等になると贈与となりますのでご注意下さい。
生活費、養育費は毎月かかっていますのでこちらのお金をちゃんと使っていくようにしようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月08日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。