孫への贈与 数年後に教育費用
祖父母から小学生の孫へ、数年前に110万円の贈与がありました。現金で貰い、子供には話をしたうえで、母親が自宅保管しています。非課税になるので申告等はしていません。贈与があった数年後に、子供の承諾を得て、入学金などの費用に充てても大丈夫ですか?
税理士の回答
問題ないと考えられます。
母親としての「預り金」残高がわかるよう、最低限、現金出納帳を残しておくと良いと思います。
ありがとうございました。
問題ないと考えられるとのこと、安心しました。出納帳、しっかり付けて、対応したいとおもいます。
本投稿は、2025年09月11日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。