扶養義務者 生活費 同居 親
国税HPには
扶養義務者からの生活費などは非課税とありました。
扶養義務者の定義を調べたら「自分1人の力では困難な経済的援助をする事」
となっていました。
例)
夫婦には収入があるが同居している父から生活費を全般出して頂く(父は要支援なので介護や病院送迎、買い物を夫婦がする変わりに生活費を月に20万ほど負担したいと言われた)
生活費を出して貰える分夫婦は収入を貯蓄に回せます。
こういう場合には夫婦には収入があるので経済的困難ではなく扶養義務がない為、生活費は非課税にならず贈与になってしまうのでしょうか?
ちなみに子供(孫)も居るので教育費やそれに関わる物の援助はどうなりますか?
税理士の回答
父が、食費、光熱費、介護のための交通費を含む費用等のために20万円支出して、使い切っている状況であれば、問題ないと考えられます。
一方、残額を夫婦側で貯蓄しているようですと贈与とその分は贈与と考えるべきです。
孫への教育費は、教育資金の贈与の特例を検討してみてください。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年09月12日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。