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住宅等購入贈与非課税と住宅ローンについて

こんにちは。
住宅ローン申し込み後に物件が省エネ住宅に当たることが判明し贈与非課税枠が500万から1000万に広がりました。決済はまだです。

物件価格10000万で、諸経費500万(住宅ローンの一部として借りれる)のためローン申し込みは
10000-贈与500+諸経費500=10000万としました。

もし贈与非課税枠でもう500万(計1000万)となる場合決済までに贈与してもらいたいと思いますが、その場合
ローン融資10000万+贈与1000万-物件価格10000万-諸経費500万=500万 と余ってしまいます。

私としては贈与分は物件購入に、ローン融資で余ったものは銀行に入れておきたいと思うのですが、それは問題ないのでしょうか?
どのお金を何に使ったのか示すことは難しいと思うので質問しました。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 贈与を受けたお金は、住宅の取得に使う必要があります。
 諸経費にも使わない方が良いと思います。
 単独名義のようですので、そう難しく考えなくても良いようにも思います。

省エネ住宅に該当することで贈与非課税枠が拡大し、追加の資金援助を受けられる状況ですね。非課税贈与を適用するためには、その資金が「住宅取得等の対価」に充てられることが要件とされています。物件代金や関連工事費用には充当可能ですが、諸費用や単なる預金には充当できません。一方で、実務上は資金の流れを厳密に区分するのは困難であり、融資や贈与を合わせて住宅取得に支出したと整理できれば、形式上問題となるケースは多くありません。ただし、余剰金が明確に残ると贈与資金の使途が問われる可能性がありますので、贈与金は物件代金部分へ優先的に充当した証憑を整えておくことが安心です。銀行への一時預入は可能ですが、税務上の説明資料は十分保管されることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます!
決済時に、贈与分のお金を決済口座に入れておくつもりですが同様に住宅ローン分も同様の口座に入ります。

その場合、“贈与金は物件代金部分へ優先的に充当した証憑を整えておくことが安心です。”の証憑はどのようなものにあたるのでしょうか。

教えていただけると幸いです。

贈与資金を、決済までに決済口座に入金されれば問題ありません。
お金に色はついていないといいますから、贈与が優先と捉えてよいです。
特に証憑は不要です。

本投稿は、2025年09月12日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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