住宅取得資金贈与の非課税制度について
父より500万の資金援助を受け、新築建売住宅を購入しました。
購入費用の内訳は下記になります。
●購入費用
諸費用等含め合計3,300万
内訳)
・物件3100万
・網戸やカーテンレール等のオプション工事費80万
※売主のグループ会社対応のため、物件売買契約とは契約が別となり、支払い先も別となります
・諸費用120万
※火災保険、ローン諸費用、登記費用など
上記を2800万円の住宅ローンを組み購入したのですが、売主には実質頭金300万円しか支払っていないことになるのですが、その他のオプション工事費用や諸費用も非課税対象となりますでしょうか。
また、確定申告時にはオプション工事費用などの契約書等も提出することになりますでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
住宅取得等資金贈与の非課税制度では、建物本体だけでなく、それに付随する取得費用の一部も対象となり得ます。ご質問のケースでは、物件代金はもちろん、住宅の機能維持や生活に不可欠なオプション工事(網戸やカーテンレール等)についても、契約が別会社であっても「住宅の取得に要する費用」として非課税対象に含めることが可能です。ただし、火災保険料やローン手数料、登記費用といった諸費用は生活上必要であっても非課税枠の対象外となります。確定申告時には、贈与を受けた資金の使途を明らかにするため、建物売買契約書に加え、オプション工事契約書や領収書も添付資料として提出することが望ましく、後日の税務調査に備え保管は必須です。整理すると「住宅の取得に直結するものは対象」「周辺的費用は対象外」という線引きが基本となります。
ありがとうございます。追加で質問よろしいでしょうか。
今回のケースであれば、頭金300万とオプション工事80万の合計380万が非課税対象となると理解したのですが、差額の120万については下記の扱いになりますでしょうか。
●扱い
120万のうち、110万は暦年課税となり、残りの10万円が贈与税の課税対象となる。
※今年は資金援助の500万円以外の贈与はありません。
もしそうなるのであれば、確定申告時やそれまでに何か対応しておくべきことはありますでしょうか。
すみません、もう1点ご質問です。
オプション工事の中に、住宅設備機器の長期保証費用も含まれているのですが、
こちらも非課税対象となりますでしょうか。
保証費用となるので、対象外となりますでしょうか。
本投稿は、2025年09月13日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。