親からの借入金の返済と親からの贈与が同時に行われた場合
親からの借入金と贈与の関係についてお聞きしたいことがあります。
兄とアパートを建てようと考えております。
親が現金資産を多く持っていることから、相続時精算課税制度を利用してアパート建設の頭金として2500万円ずつ贈与してもらい、さらに、親から借り入れをすることで、建築資金を賄おうと考えております。
この際、契約書などを作成して、毎月契約通りの額を利息を付けて返済すれば借入金として認められると理解しております。
上記のように返済をした上で、ほぼ毎年、親が我々兄弟に110万円前後の贈与を行った場合、借入金とみなされずに一回の贈与とみなされてしまう危険性はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費貸借契約と贈与契約を区別し、贈与契約書も贈与の都度、作成しておくべきです。
税務署に指摘された場合は、契約書や返済事績から説明すればよいです。
増井誠剛
親からの借入金は、契約書を整備し、利息付で定期的に返済を実行すれば借入金として認められるのが原則です。ただし、その後に継続的に贈与を受けている場合、実質的に返済原資が贈与で賄われていると判断されると、形式的な借入れであっても「贈与」と認定されるリスクが残ります。特に毎年110万円前後の贈与が返済額と連動していると、借入と贈与が一体と見なされかねません。したがって、贈与と借入金返済は明確に切り離し、贈与の趣旨や使途を記録に残しておくことが重要です。証拠性の確保がリスク低減につながります。
本投稿は、2025年09月20日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







