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同棲(未婚カップル)における贈与税について

来年同棲を開始予定の未婚カップルです。

収入と生活費ですが、2人の収入を全て1つの生活用の共同口座に入れ、そこから全ての生活費の支出・貯金用の共同口座へ振込み・それぞれのお小遣いを支出する方向で考えています。理由は収入と支出の管理がしやすいのと、平等感があるからです。

生活用口座・共同貯金用の口座はどちらも彼女名義で考えてます。

①毎月、私の収入を全て彼女名義の生活用の口座に入れますので、年間110万を超える金額を入れる事になります。
その際、贈与税はかかりますでしょうか。

②生活用の口座に2人の収入を入金後、毎月10万円ほど貯金用の共同口座に入れようと考えてますが、この際も、何か税金がかかる可能性はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①毎月、私の収入を全て彼女名義の生活用の口座に入れますので、年間110万を超える金額を入れる事になります。
その際、贈与税はかかりますでしょうか。


最終段階で、残った預金がなければ、また残っていても、半分に分ければ、何も考えなくって良い。
生活費です。

②生活用の口座に2人の収入を入金後、毎月10万円ほど貯金用の共同口座に入れようと考えてますが、この際も、何か税金がかかる可能性はありますでしょうか。

誰のお金ですか。二人で半分づつでも、最後に生産する際に分ければ、残ったお金を分ければ、何も心配はいらない。

未婚カップル間で収入を一方の名義口座にまとめる場合、形式上は「贈与」と判断される余地があります。生活費として通常必要な範囲であれば課税対象外とされますが、全収入を移すとなると超過部分に贈与税リスクが生じます。さらに共同口座への貯蓄についても、拠出割合が不均衡であれば、その差額分は相手への贈与と評価されかねません。夫婦であれば相続税法上の非課税特例がありますが、未婚の場合は適用がなく、形式と実態の整合性が求められます。安全策としては、生活費分のみを共通口座に入れる、貯金は各自名義で行う、あるいは拠出割合を明確に取り決めることが重要です。

本投稿は、2025年09月24日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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