夫婦間送金における贈与税
夫婦で毎月生活費として30万円を使用しており、そのうち折半分の15万円を、妻の口座から夫の口座へ送金しています。
この生活費の仕送りとは別に、年に一度、妻から夫へ110万円の贈与を行う場合、贈与税の課税対象となるか、また注意すべき点があれば教えていただきたいです。
税理士の回答
本投稿は、2025年09月25日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。