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贈与の迂回について

生前贈与が3年から7年になったことにより、以下のことが大丈夫かどうか教えてください。

家族構成
・夫、妻、その子(以下「子」)

夫から子に贈与を行うと、7年の持ち戻しがあります。これは理解できています。
例えば、夫から夫の兄弟に贈与を行い、同じ年にその兄弟から子に贈与を行った場合、夫の兄弟から子に対して行った贈与については7年の持ち戻しは適用されないという認識で良いのでしょうか?
もしこれがダメだという場合、その法律の根拠についても教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

おっしゃるように、形式上は、「夫 → 夫の兄弟 → 子」と同年に贈与が行われている場合、兄弟から子への贈与は「被相続人(夫)からの贈与」には当たらず、相続税の生前贈与加算の対象外となります。

ただし、今回のように実質的に夫が子に利益を与えたと評価できる事実関係がある場合には、相続税法9条(みなし贈与)が適用され、夫から子への贈与とみなされて生前贈与加算の対象となり得ます。
なお、適用の可否は個別事情を踏まえて総合的に判断されます。

早速のご回答ありがとうございます。
相続税法9条の条文を読みましたが、平田先生のご回答と合わせると、個別事情は税務署が納得するかしないかになりそうな気がします。
となると、
夫→夫の兄弟
夫の兄弟→子
の贈与の理由が独立し、どう見ても夫→子の贈与ではないとなるような状態でないとダメそうですね。

本投稿は、2025年09月27日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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