おしどり贈与について新築物件では贈与分の登記のタイミングによっては、倍以上も持分の差が出て困ってます
こんにちは、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)についてです。
新築物件で2000万円を妻に贈与し登記する場合
1.物件引き渡し時に売買契約の金額(5000万円円)から2000万円の割合ベースで登記する。この場合の妻持分は40%
2.新築物件の登記が終わったら上記物件の固定資産税評価額(2000万円)から2000万円の割合ベースで再度登記し持分を変える。この場合の妻持分は100%
という2つのケースになってしまいます。
仮に2000万贈与として新築物件の売買契約総額が5000万円なら妻の持分は40%ならおしどり贈与OK、しかしその物件の固定資産税評価額は実際には2000万円になるため、新築登記後の再登記なら妻の持分は100%までおしどり贈与OK、となり酷い乖離が発生します。
大抵、5000万円の物件なら通常は固定資産税評価額は2000万円位でしょう。
しかし2.の場合は登記を2回やらなければならないため、登記費用を2重に無駄にやらなければならず、登記費用だけで数百万円位無駄になりそうです。
新築物件引き渡し時の登記の段階で妻に固定資産税評価額ベースで2000万円分の持分100%をつけて、それをおしどり贈与として非課税に税務署に認めさせる方法は無いのでしょうか?
不動産売買だと3為契約とかありますし、なにか方法はあるかと思うのですが、如何でしょうか?
最終的な目的や趣旨は同じなのに、新築物件の場合はやるタイミング(引き渡し時か登記が終わってから再登記か?)によって非課税の持分割合が条件によっては倍以上違うのはあまりにも理不尽で税の公平性を欠いていると思います。
ご回答をお待ちしております。
税理士の回答
国税OB税理士です。
最初の2000万円は、居住用財産取得のための金銭の贈与です。
一度登記が終わっている物件は、不動産の贈与です。
税の不公平でも、理不尽でもありません。
どちらかを選択するしかありませんね。
本投稿は、2025年09月29日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。