高度障害保険金について
父が高度障害保険金を受け取りました。(父名義の口座)
その後、母が父の存命中に母名義の口座に全額移動し、
現在も残金を生活費として使用しています。
→父親の入院費や既に亡くなっておりますので葬儀代などにも使用
こちらには贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答
父が父に掛けていた保険で高度障害での受け取り時には、課税されていない状況だと思います。
このお金の残金は、父の財産として認定されますから、父が死亡した際の相続税の対象です。
父のために費消した金額を差し引いた残金とその他の父の財産を合計して、相続税の基礎控除を超えていたら、父の相続税申告をしてください。
控除以下であれば、母が所持していても遺産分割対象財産です。法定相続人らで、分け方を決めて分配すると良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
・父の名義口座→母の名義口座に生前から全額移動させたのは特に問題ないのでしょうか。
・父名義の土地建物もありましたが(母と父の2/1の名義)
高度障害の残金と合わせても基礎控除よりは超えてません。
土地建物部分は兄と私が相続放棄し、
すべて母名義にしました。
預金部分は母の生活費、老後のお金だね〜と全員で話し合い、特に遺産分割はしていないのですが
問題はありませんでしょうか。
生前贈与として父から母へ移動させたのであれば、贈与申告してください。
その場合、母がお金の所有者ですから、高度障害の保険金自体の分割はせずとも母のものという事になります。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年09月29日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。