うっかり贈与の返金について
ご相談させてください。
10歳の息子の口座に、祖母より260万の送金がされておりました。
贈与税のことを知らなかったため、一括で送金したとのことです。
この場合、全額返金すれば贈与税の対象にはなりませんでしょうか。
また、お金の出し入れの履歴が残るので、税務署からのチェックの対象となってしまうのでしょうか。
税理士の回答

贈与契約とは、一方の当事者(贈与者)が、自分の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを約束する契約です。したがいまして、贈与契約がないまま、一方的に振り込まれたものであるならば、直ちに返金すれば、贈与は成立しないと思われます。
通帳に履歴が残ったとしても、返金の履歴も残しておけば、仮に税務署からの連絡があったとしてもその経緯を説明すれば、問題ないものと思われます。
伊香先生
お返事ありがとうございます。
ちなみに、祖母からは現金で一括で振り込まれました。息子の通帳には、260万がただ振り込まれた状態で記帳されております。
その場合、260万は誰からのお金かわからないことになりますが、返金しない場合税務署から突然260万が振り込まれたので何のお金かと突っ込まれるのでしょうか。
無知のため、ご教授よろしくお願いします。

税務署は、あらゆる情報を収集していると思われますので、問い合わせがある可能性はないとはいえません。贈与でなければ速やかに返金すべきです。
本投稿は、2025年10月03日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。