親 預かったお金
同居の義父から口座を預かって欲しいと言われました。
義父のお小遣いを頼まれてその都度その口座から渡していました。
それとは別に生活費を一旦夫婦の口座引き落としで立て替えてたので義父の口座からおろして夫婦の口座に預けてしまいましたが、
義父のお小遣いは義父から言われておろして渡してましたが、生活費のお金は義父に了承得ず勝手に移動させてしまいました。
この際に義父の口座に返金しようと思いますが、毎月渡していた小遣い5万円を引いた金額を戻せば大丈夫でしょうか。
夫婦の口座なので義父のお金が混ざってしまいましたが、義父の口座を見れば下ろした金額が明確に分かっているので下ろした金額からお小遣いを引いた金額を返金すれば贈与課税にはならないでしょうか。
ちなみに贈与は交わしてなく預かり金には間違いないです。
税理士の回答
井上知裕
義父の口座から移動したお金が毎月必要なお金で消耗されていれば、贈与には該当しません。親族間の生活費支援は贈与に該当しません。
義父の口座から移動したお金が貯まっているとか、そのお金を貯めて換金価値のある資産を買ったという話となると贈与に該当します。
竹中公剛
この際に義父の口座に返金しようと思いますが、毎月渡していた小遣い5万円を引いた金額を戻せば大丈夫でしょうか。
何も問題はない。
そうしてください。
夫婦の口座なので義父のお金が混ざってしまいましたが、義父の口座を見れば下ろした金額が明確に分かっているので下ろした金額からお小遣いを引いた金額を返金すれば贈与課税にはならないでしょうか。
なりません。
早く気が付いてよかったです。
よろしくお願いいたします。
ちなみに贈与は交わしてなく預かり金には間違いないです。
わかりますので、安心ください。
国税OB税理士です。
まず、確認ですが、義父とは生活が一緒ですか?(同居ですか)
同居をなさっているのであれば、その家族全体の生活費をだれが負担しても構いません。なので、あえて戻す必要はありません。そのままで問題ありません。
生活が一緒でない(同居していない)ケースであれば、返還を行えば、贈与の問題も生じませんね。
贈与は、「あげます。もらいます。と合致し形」で民法で規定された片務諾成契約です。あげます、もらいますがないのであれば、返還をすれば、OKです。
井上先生
竹中先生
西野先生
お忙しい中お返事ありがとうございます。
同居義父とは同じ家で全て生活は一緒で暮らしてる同一生計です。
家族の生活費は一旦夫婦の生活費引き落とし口座で引き落とし、義父の引き落としたお金は夫、妻の利率の良い預金に預けてしまいました。立て替えてたので大丈夫だと思って別の口座にいれてしまいました。
しかし、そもそもが預かってただけで勝手に移動してしまいましたが、贈与は交わしてないのですが贈与に値してしまうのでしょうか。。
お小遣いを引いた分を返金すれば問題ないかと思っていましたが、、
税理士さんによって見解が違うって事は税務官によっては課税させられてしまうのでしょうか。
安易に移動してしまって反省してます。
竹中公剛
贈与ではない。
問題はない。
心配しないでよい。
井上知裕
参考にして、今後に生かしてください。
長年、税務署で相続税・贈与税の担当を行って、資産課税部門の統括国税調査官や特別国税調査官をしてまいりました。
100%問題ないとはいいがたいですが、同居で、生計一であれば、生活費の負担は問題ありません。
父の口座からは、都度都度出勤を行っているのであれば問題視されないと考えますが、一気にまとまったお金をおろす→貯蓄に回る。=そうなると、ある時払いの催促なしも、一つの贈与の基準でもあります。
公共料金等は父も口座から直接引き落としにするとかで、いわゆる消費や医療、雑貨等の支払い分として現金引き出しを行うのが望ましいですね。
生活費は、だれが負担してもいいということなので、あなた方夫婦が負担しても構わないということにもなります。
なので、最低限は、都度都度の出金は絶対ですね。望ましいのは、先ほどの記載のとおりです。
これで回答を終わります。
本投稿は、2025年10月03日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







