同居 生活費 贈与
夫婦に十分な収入がある場合に、同居で同一生計の義父から家族全員の生活費を負担してもらうのは後々、贈与税に課さられますか?
家族みんなの食費、外食費、日用品、光熱費、水道、孫の習い事、給食費、wifi代、これを合わせて15〜17万程手渡しで現金で毎月貰う予定です。
頂いだ生活費は
光熱費水道、給食費は夫口座引き落としなので、その口座に毎月義父のお金を入金。
食費日用品は現金払い。
孫の習い事、wifiは義父口座引き落とし。
こちらで大丈夫でしょう?
夫婦に収入があっても同居で同一生計であれば義父から家族の生活費を負担してもらうのは大丈夫でしょうか?
ネットを見ると夫婦に十分な収入がある場合、生活費を全額出してもらうのは単なる資金移動で贈与とみなされる可能性があると記載があり心配になりました。
税理士の回答
原則として、食費や水通光熱費、医療費などの生活費は、生計一の親族の誰が出しても贈与税はかからないのが通常です。
それは、民法の相互扶助の考え方で、収入の少ない家族が収入の多い家族が多めに生活費を出すのは全く問題はありません。
しかし、何事もやり過ぎると否認されます。
どの程度までなら許されるか?
社会通念上の常識の範囲とか言いますが、家族構成、収入や資産の保有状況など税務署の総合的判断になるでしょう。
例えば、年収100万と1,000万の夫婦で、100万の人は生活費を出さないのは許容範囲ですが、年収が双方1,000あるのに片方だけ出すのは問題有りだと思います。
生活費の贈与を目的としての税務調査は聞いたことがありませんが、相続発生とかのきっかけで、指摘をされることはあるでしょう。
同居だと誰が生活費を出しても問題ないとの回答もありましたが、贈与を指摘されてしまう事もあるんですね。。
夫婦収入は合わせて550万位の低収入ですが、義父は360万程の年金です。
生活費の負担は相続税の節税にもなるとの事でしたので…。
いくらだったら指摘されないで済むのか難しいですね。悩みます。
国税OB税理士です。
同居であれば、基本的に生計一と判断します。年金で年間360万円を受領するということは、現役の時に高収入であったのではないかと思います。
そうであれば、結構貯蓄をお持ちだと推測されます。
必ずしも、現在の年収だけで生活費の負担を考える必要はないと考えますので、義父が負担されても問題がないだろうと考えます。
夫婦だけの高額な旅行(義父が一緒に旅行しないで)費用の負担などは問題になりますが。(贈与となる)
本投稿は、2025年10月03日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。