自分名義の海外口座から日本口座への送金について
自分は外国人で就労ビザ(技術人文)で七年目日本に住んでおりまして、今永住権申請中(申請渡したがまだ結果は出していません)
最近日本のマンションは高くなりましていつかマンション買うかなと考えてます
その時両親からの支援が要るかもしれませんが税金のことは心配です
先日税務署に問い合わせして、以下の答えがもらいました
自分は永住権まだ貰っていなくて、日本にいる時間は10年以下のためまだ一時居住者
1. もし親(海外口座)から自分(日本口座)に送金すると、その金は日本財産になりますので贈与税かかります
2. 自分(海外口座)から自分(日本口座)に送金すると、自分の財産は贈与税かかりません
3. もし親(海外口座)から自分(海外口座)に送金した場合、自分の金になります、そして一時居住者は海外財産税金かからないため、贈与税はかかりません。それから2.のパターンをやっても贈与税かかりません
ですが3の答えるを言う前に税務署の職員は数秒くらい沈黙がありました、そこで自分は少し心配です、そいう複雑のケースに問い合わせ窓口職員の理解は実際の法律とずれがあるかどうか
長い文章で申し訳ございませんが、自分の質問は以下となります:
1. 上の3.のパターンは贈与税かかりますでしょうか
2. まだすぐマンション買うわけでもないですが、永住権申請中のため、まだ一時居住者に居る間に、先に親(海外口座)から自分(海外口座)に振り込んだ方がいいでしょうか(まだ永住権ないので振込日を基準にして海外財産は税金かからない説)、それで今後永住権貰っても、永住権にする前にすでに自分の財産になったので、本当にマンションを買う時自分(海外)から自分(日本)に送金しても税金かからない、その理解は正しいでしょうか
税理士さんのこいうケースの経験はたくさんあると思いますのでぜひアドバイスを聞かせていただきたいです
よろしくお願いいたします
税理士の回答

井上知裕
その回答は税務署の方の回答のとおりかと思います。
そして税理士としての見解をここで文面で回答するのは非常にナイーブな問題を内包しているので、私自身のコメントは、控えさせていただきたいです。
本投稿は、2025年10月04日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。