[贈与税]相続に関係する名義預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続に関係する名義預金について

お世話になっております。

父が死亡して相続税の申告をしてから2年6カ月になります。
不動産116,000,000円、現金預金42,000,000円、合計158,000,000円
の相続財産になります。
相続人は3名、母(配偶者)、私(長男)、妹(長女)この3名になります。

家は代々農家で長男が跡を継ぐと言うような地域でした。
30年ほど前に一部の農地を父から私に贈与をおこないました。
その後、都市化が進み1996年に大型SCが進出し、私名義の土地(以前贈与受けた農地)
を大型SCに貸すことになりました。

賃料収入は1996年から23年間経過した現在も月130万になります。

賃料収入の通帳の管理(通帳、印鑑キャッシュカード)については、当時私も若かったため、父が管理していました。

農家特有の感覚で、この通帳から家族の生活費(私は結婚したため同居でも別会計)から税金等迄全て払っていました。


案の定、父が死亡して相続が発生して母と妹が弁護士を入れて相続財産を主張してきました。相手の主張は今までの私の賃料収入(374,400,000円)が相続財産を上回る
金額の特別受益だから相続財産はゼロであるとの主張でした。

そのため、遺産分割協議によりかなり長期間揉めましたが、私は不動産116,000,000円相続、母と妹は現金預金42,000,000円相続となりました。

ただ、1996年から23年間私が父の税金等を立替払していた額が51,000,000円、これに金利3%を加算して合計76,000,000円になりました。

父が多額の現預金を持っていたのも、私名義の口座から税金等を支払っていたからです。
ですから、相続税の税務調査が来た場合名義預金である旨を主張して、母と妹が名義預金を相続した事にならないかと思っております。

また、父の通帳は1996年以降は揃っておりますし、記帳内容は税金等を支払った形跡は有りませんので証明できるかと思い当方の弁護士に伝えましたが証拠が弱すぎると言われました。

以上、長文で複雑な内容となりますが、ご指導をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。

厳しいいい方になりますが、父親は、あなたから、逆に贈与を受けた形になっていると判断します。
おそらくは、年間110万円以下になるから非課税かな?

私は。そもそも争点とすべき所が違うのではないかと考えます。

弁護士先生が入っているのに口出しするのは、おくがましいことと思います。
その分を寄与分として主張したほうがよかったのではないか?

寄与分を計算した結果が、記載の状況なのかな?

西野先生、お世話になっております。

早速に返答を頂きましてありがとうございました。

寄与分も検討したのですが、相手が主張する今までの賃料収入(374,400,000円)
が特別受益と判断されますし、これらを踏まえ審判や調停になると法定相続分で
相続財産を分ける事になりますから、私もこの農地等を利用して施設園芸をやっておりますし
事業が継続できなくなる事や、私が考えている先祖代々の土地を守る(時代錯誤になりますが)
と言う目標が達成できなくなります。

また、遺産分割協議の話し合いも3年近くになりかなり法定相続分ではこちらが不利なのを
見越して陰湿な発言等も度々有ったため精神的にかなり滅入ってしまいました。
ですから、上記の質問内容で遺産分割協議に応じて相続完了後、税務調査が入った場合
相手方が名義預金を相続した事になり追徴課税にならないものかと思った次第です。

やはり、このまま引き下がるしかないのでしょうか?

ご意見をよろしくお願いいたします。




なんにしても遺産分割協議が、整ったことは良かったと思います。

特別受益は、あくまでも30年前の農地の贈与をとらえるべきで、賃貸収入は、あなたの判断で有効利用しただけなので、関係ないと考えます。

わかりませんが、相続税調査はなく終わるのではと思います。(なんとなくですが)
これで回答を終わります。

本投稿は、2025年10月07日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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