乳幼児への贈与について
乳幼児への贈与について、親の同意がある場合は可能の認識です。
子供が0歳の時に名義の口座を親が作って、年110万円以内の範囲で、贈与(口座へ入金)をしておりますが贈与は成立していると考えて問題ないでしょうか。
贈与契約書は作成しておりません。
※子供が贈与について理解できるようになってからは贈与契約書を作成してから口座へ入金しています。また口座の貯蓄額を子供と共有して、子供の財産であることを説明しました。
税理士の回答
文章を前提とすると、法定代理人としてお子様に代わって受諾の意思表示することにより形式的には贈与契約を成立させることができると思われます。
しかし、実質的には、財産の支配権が質問者様にある(お子様が自由に使えない)ので、法的に有効な贈与が成立しているとは認められず、質問者様名義の財産と判断されると思われます。そのため、税務調査があれば否認されると思われます。
ご回答ありがとうございます。
子供が未成年であれば、親が通帳管理を代行しても問題ないと聞いたのですが間違いでしょうか?
成人する前に子供に通帳を渡す予定です。
民法上の「管理」が認められることと、税法上の「贈与」が成立したと認定されることは、異なる基準で判断されます。
そのため、成人前にお子様へ通帳を渡すことは、その引渡しの事実をもって、過去の各入金が遡って贈与であったと自動的に認められるものではありません。
お子様が未成年のうちに贈与を検討するのであれば、教育資金の一括贈与等の問題のない方法を検討した方が良いのではないでしょうか。
参考:
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
本投稿は、2025年10月09日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。