日本居住者の親から非居住者の子への贈与、相続(日本国籍同士)
以下の国税庁のページの表を見ると、日本国籍の贈与者が国内に住所ありの場合(一番上の段)、全ての贈与が黒塗りになり、非居住者かどうかに関わらず、贈与税が
かかってくるという認識でしょうか?10年非居住者だと贈与税はかからないと聞いたことがあったのですが、法律が変わったのでしょうか?相続についても同じでしょうか?
贈与・相続するものは日本国内にある円預金で、子供の外国にある口座に外国の通貨でWiseを使って送金したいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
税理士の回答

贈与税は、受増者が国内に住所があれば、贈与でもらった財産全て(国内、国外問わず)が対象です。
国内に住所がない受増者の場合、原則は、国内にある財産が贈与税の対象です。国内の預金(円預金、外貨預金)は、国内にある財産です。
コレだと、受増者を海外に住ませれば簡単に贈与税が回避できてしまうので、10年以内に居住者であった者などは、居住者のように全財産を贈与税の対象にしたり変更を加えています。
この改正は確か、有名な武富士事件(子を海外に住まして、国外財産を贈与したもので、裁判に発展したが、国は敗訴で贈与税が課税できなかった)を期に行われたと記憶しています。
本投稿は、2025年10月14日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。