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夫が支払う私名義の積立年金は贈与税の対象になりますか?

無職の妻です。
働いている時は自分で払えていたのですが、無職になってから夫に払って貰ってます。
私名義で「ニッセイミライのかたち」という積立年金を契約しています。
毎月の保険料(約1万4千円)は、夫が私の口座に送金し、私の口座から引き落とされています。

この場合、夫から私への贈与として贈与税の対象になりますか?
それとも、夫婦の生活費(老後の生活資金の一部)として課税されない扱いになりますか?


このような場合、税務上どのように考えればよいか教えてください。

税理士の回答

毎月の保険料(約1万4千円)は、夫が私の口座に送金し、私の口座から引き落とされています。

ということは、ご主人が直接保険料を負担しているわけではなく、ご主人があなたに毎月1万4千円を贈与し、贈与されたあなたのお金で保険料を支払っていると考えるべきではないですか。
したがって年間の贈与額は168,000円ですから、他に贈与を受けていなければ贈与税の申告納税は不要です。

夫婦の生活費(老後の生活資金の一部)として課税されない扱いになりますか?


夫婦の生活費は都度贈与でなければならず、将来の生活のための費用が課税されなければ夫婦間で贈与税はかからなくなるでしょう。

本投稿は、2025年10月14日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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