新築住宅建設にあたる贈与税について
新築計画中で、土地住宅は親からの住宅贈与1000万を頭金に、外構費用を除いた残りの金額はローンを組んで自身が返済していく予定です。
外構は、ハウスメーカーではなく、近隣の外構業者にお願いするつもりです。
①外構費用を親が契約して親が支払う場合、贈与にあたりますか?
②頭金の1000万円のほかに、親が私名義で貯めていた1000万円があります。これを外構費として使う場合、名義預金として扱われ贈与税がかかってしまいますか?
③外構費を親から借りたという体をとり、毎年110万円ずつ親から自身に贈与され、それをそのまま親に返済していくという形をとると定期贈与になってしまうのでしょうか?
この3点を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
①贈与に当たります。
②これも贈与二当たります。
③取扱いがいくつかに別れます。
親御さんから(1,000万円)の借入であるとする場合は、返済能力が無ければいけないですね。そして金銭消費貸借契約書を作成の上、それぞれの名義の預金口座を開設し、利率を定め、返済計画に従った元利金を預金口座を通じて継続的に返済することが必要です。
この借入金1,000万円の返済金の原資について、さらに毎年、暦年贈与の控除額である110万円の贈与を受けた中から充てるというのは、論外かと思います。
本投稿は、2025年10月15日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







