贈与税
旦那の通帳管理してまして、旦那の通帳から私の通帳へ入金してました。夫婦二人の貯金として
贈与税なるとは知らずに‥‥‥
かなり前の年ですが110万入金したかも知れません‥‥‥
このような場合‥どうなりますか?
今現在その通帳は残高43万で、解約しました
ネットで見たら、贈与は時効あると書いてましたが、時効は成立しないと書かれてまして
前の通帳は、破棄してないんですが‥‥
税理士の回答
110万円の資金移動であれば、贈与税の基礎控除110万円以内なので、贈与認定されても、申告不要で税金がかからないラインだと思います。
回答は以上とします。

増井誠剛
ご主人の口座からあなたの口座へ資金を移した場合でも、夫婦間で生活費や家計管理の一環として行われたものであれば、一般的には贈与税の対象にはなりません。ただし、明確に「あなた個人への贈与」とみなされる場合は、年間110万円を超える部分について課税の可能性が生じます。過去の入金が1回限りであり、生活費の性格が強いものであれば、実務上問題視されることはほとんどありません。既に残高も減少し、資金移動の性質が家計管理であれば、税務上のリスクは極めて低いといえます。
本投稿は、2025年10月21日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。