みなし贈与
産まれてから、息子の名前で通帳作り
お年玉やお祝い、毎月うちらの貯金から貯めていきました
名義預金とか贈与とか、全然知らずに‥‥
20 年前私の退職金入れまして、その時110万以上だったかも知れません‥‥
贈与税払うとも知らずに‥‥‥
私が死んだら、息子に贈与税かかるんでしょうか‥‥
それは、みなし贈与と判断されますが?
去年から、少しづつ息子自身の通帳に振り込みしてます
分からない事だらけで
すいませんがよろしくお願いいたします
税理士の回答
三嶋政美
息子名義の通帳であっても、実際の管理や入金を親が行っていた場合、それは「名義預金」と見なされる可能性があります。名義預金は、形式上は子の財産でも、実質的には親の財産として扱われ、相続発生時には相続財産に含まれます。したがって、生前に贈与したつもりでも、税務上は「贈与」として認められない場合があります。ただし、息子自身が資金を自由に使える状況にあり、振込の趣旨や経緯を明確に説明できれば、実質的な贈与として認められる余地もあります。今後は、振込の都度に記録を残し、金額を把握することが重要です。
貯めてた貯金は、おろして使ったりの繰り返しで
去年息子音の通帳残高が200万定期もあり、
去年と今年と息子が使ってる通帳に振り込みました
息子は21歳になり働いております
今年、75万振り込みし残高45万入っており
息子に全部渡しました
贈与契約書も書きました
今年110万超えるので贈与税払うつもりです
過去に息子の名前で作った通帳110万以上は
どうなりますか‥‥?
本投稿は、2025年10月25日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







