贈与税について
おじ様から一般贈与で1500万円を贈与して頂く場合、最初に10000万円贈与して頂き翌年に500万円贈与して頂いた方が贈与税は節税出来るのでしょうか?それとも2年分が合算され最終的には1500万円の税率になるのでしょうか?
税理士の回答
2年分が合算され最終的に1500万円の税率になるということはありません。
各年ごとの贈与額で贈与税が決まります。
毎年の非課税枠が110万円ありますので、毎年110万円ずつ贈与を受ければ、贈与税はゼロです。
ありがとうございます。後、叔父も高齢の為、銀行窓口に行くのも困難な為、数百万円の預かり、そこから必要な時に渡そうと思っています。預かり金の書類は解るのですが渡した分の証明はどのようにしたら良いでしょうか?もし他界した場合、預かり金が相続になると思うので教えて下さい。
本投稿は、2025年10月27日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







