名義保険と贈与
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
今21歳息子がいます
1歳から18歳まで、キッズ保険入ってました
満期金はなく、1年に一回割り戻し金旦那の通帳に入りました
このような場合、名義保険になるのでしょうか‥‥
誰が誰に贈与とかなりますか?
税金とか‥
全然知らなく‥‥
色々とよろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
今回のケースでは、
• 名義は母でも実質の契約者・負担者は父
• 満期金なし・割戻金は父の口座に入金
という形ですので、贈与税も所得税も発生しません。
また「名義保険」として税務上問題視されることもありません。
三嶋政美
この保険は契約者(母)名義の保険であり、税務上は母が保険を保有していたと判断されます。
ただし、保険料を実際に負担していたのは父であり、受取人が息子という構成のため、税務上の関係は少し複雑です。通常、保険料を払った人が「経済的な負担者」とされるため、父が保険料を負担していた場合、父から母への贈与(保険料相当分)があったとみなす余地があります。ただし、家計を同一にしている場合は生活費の範囲内とされ、贈与税の対象にはなりません。
また、割戻金は契約者である母の一時所得として扱われますが、金額が少額であれば課税対象にならないのが一般的です。
結論として税務上の贈与には当たらず、生活費の範囲内処理が妥当です。
本投稿は、2025年10月28日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







