入院保険の転換にかかる贈与税について
私が契約者かつ被保険者で、保険料の支払いが母の口座からの入院保険契約があります。保険会社から今年中の転換のおすすめをされており、転換原資146万円を活用し新たな保険に加入しませんか、ということのようです。その際、新契約は私の口座から支払ったほうがいいとアドバイスを受けております。
この転換原資146万円は今年の贈与とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
転換原資146万円を活用し新たな保険に加入しませんか、
保険詐欺の一種です。詐欺は言い過ぎですが、保険会社の利益のほうが大きいと考えます。
保険会社が設けることが大きいでしょう。
慎重に進めてください。
その際、新契約は私の口座から支払ったほうがいいとアドバイスを受けております
上記については、今の契約も、すべて自分の口座から引き落とすべきです。
過去の分は、お母さんに同額を返してください。
この転換原資146万円は今年の贈与とみなされるのでしょうか?
贈与そのものでしょう。なので、上記記載しましたが、返してください。
詐欺とはどういう意味合いでしょうか。解約返戻金イコール転換原資を新契約に充てることで新契約を安く加入できる、という仕組みだそうです。贈与になる旨承知いたしました、ありがとうございます。
竹中公剛
詐欺とはどういう意味合いでしょうか。
誇張することで、考え名をしていただきたいからです。
保険会社の営業の方は、良い利率の保険を、新しい利率の保険に変えるように、営業をしています。(=竹中は、このようなことを営業詐欺と誇張して言います。)
変更しないほうがこちら側には得なことが多いいのです。
検討ください。
本投稿は、2025年10月28日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







