生前贈与税はどうなるのか?
2025年5月に父から兄へ家(家屋と土地)を生前贈与しました。
その兄が、2025年の10月に家の火災により亡くなりました。
家は全焼の為、家屋は解体予定で、更地にする予定です。
そう言う場合、生前贈与税はどうなりますか?
次の年に生前贈与税を払う事になりますか?
そして、兄に贈与した土地は、父が相続する事になる為、相続として財産にプラスする形になりますか?
母は死亡していません。
税理士の回答
三嶋政美
生前贈与税は「贈与を受けた時点」で課税関係が確定します。したがって、贈与を受けたお兄様が2025年5月に家と土地を取得した段階で贈与税の申告・納税義務が生じます。その後10月に亡くなられたとしても、贈与税の納税義務は相続開始時点で消滅しません。相続人(今回はお父様など)が代わりに申告・納付を行うことになります。
また、亡くなったお兄様の財産(贈与を受けた土地や家屋の残地)は相続財産に含まれます。したがって、お父様が相続により再び土地を取得する場合は「相続財産」として評価し、相続税計算上に加算されます。結果的に、同じ財産が「贈与税+相続税」の両面で関わる構造になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月30日 04時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







