自動車保険
息子の自動車
契約者=私
口座引き落とし=私にしております
R7年5月 78090円引き落としなってます
車の保険料年払いの為
R7年6月 24320円息子21歳なった為保険料戻ってきました
息子の保険料は生活費と一緒に貰ってます
差額分52000?円息子から貰ってるお金
今年中に通帳に入れとけば、贈与とか
何も問題ないですよね?
心配なり、申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
贈与とは、「あげる側にあげる意思」「もらう側に受け取る意思」があり、無償で財産を移転した場合に成立します。
今回のように、
• あなたが一時的に立替えただけで
• 後から息子さんが支払う(返す)
というのは、返済行為であり贈与ではありません。
したがって、今年中に口座に入金しても贈与税などの問題は一切ありません。
通帳に「○○保険料立替分」などメモしておくと、後で説明が必要になった場合も安心です。
本投稿は、2025年10月30日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







