海外の夫婦ジョイント口座から日本の自分の口座に送金する場合
私は15年ドイツ在住で、ドイツ人の夫とジョイント口座を所有しています。
口座にあるお金はほぼ100%主人の所得からくるものですが、夫婦の共同の財産として管理しています。
私達は夫の退職後、日本とドイツで二拠点生活をしたいと考えており、その為の資金として今のうちに、このジョイント口座から私の日本の銀行口座に
私名義で送金したいと考えてます。
その送金するお金は、共同名義の口座からのものであっても、預金者が夫なので、夫が私に資産を贈与してそれを送金している扱いになるのか、
それとも私自身のものでもある資産を、日本の口座に移動しているだけの事になるのか、どちらになるのか教えて頂きたいです。
(私の感覚としては後者なのですが)
ドイツでは贈与税の支払義務が50万ユーロからで、日本のような年間110万円以上の贈与は課税の対象というルールがないので、
仮に500万円送金したとしても、課税されるはずはないと夫は主張しています。
つたない文章で恐れ入りますが、ご教示いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
仮に500万円送金したとしても、課税されるはずはないと夫は主張しています。
はずがないと、ならないとは、全く違ってます。
一度日本の税務署と、ドイツの税務署にご確認ください。
夫のお金なら、日本に夫の口座を作ってからのほうがよいように考えます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
夫が日本で銀行口座を開設できたら、全て解決するのですが。
税務署に相談してみます。
竹中公剛
夫が日本で銀行口座を開設できたら、全て解決するのですが。
できるまでの間の一時的なものと考えて、通帳の真苗の横に鉛筆で、夫名義預金と記載ください。
できてから、移動をお願いします。
了解しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月31日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







