親の土地の使用貸借終了後の家の明渡しの方法と課税について
40年以上前に親の土地に使用貸借で子が建てた家について、借主(子)の死亡後も固定資産税は孫が支払っています。(現在の固定資産評価額は550万円)
この家には、借主(子)が引越し、途中で親族が10年間賃貸借契約で使用した時期もありましたが、その後は空き家状態です。(現在孫も住んでいません。)
土地を有効活用したいため、家(現在は孫の名義)を解体して、親が新たに家を建てようと考えています。
借主(子)の死亡時に使用貸借は終了していますが、孫が支払ってきた固定資産税(100万円)は親が負担したいと考えています。
税務上問題がない範囲で税負担が少なく、円満な明渡しを実施するため、以下の方法で発生する課税やデメリット・考慮点があれば教えていただけますでしょうか。
方法1)敷地利用権の放棄の対価(代償)として100万円を支払う覚書を交わす
Q1-1)一般的にお金の贈与は110万まで非課税ですが、対価に対するお金の受領は課税対象となりますか?
Q1-2)孫は賃貸物件としていたことも含めて何らかの課税対象になることを心配していますが、この方法で課税となるものが何かありますか?
方法2)使用貸借の終了として建物の明渡しの覚書を交わす。別途100万円を現金で贈与する。
Q2-1)一般的にお金の贈与は110万まで非課税ですが、この場合も対価に対するお金の受領として課税対象となりますか?
Q2-2)この方法で課税となるものが何かありますか?
方法3)100万円の売買契約を交わす(個人間売買で仲介手数料は不要であること、移転登記が必要なことは確認しています。)
Q3-1)売買契約とすることによって、評価額と購入額との差額がみなし贈与とみなされて親の課税対象となりますか?それとも使用貸借終了にともない事実上の時価評価もゼロとして課税されないでしょうか?
Q3-2)この方法で課税となるものが何かありますか?
<みなし贈与の計算(想定)>
{550万円(評価額)-100万円(購入額)-110万円(基礎控除)}x20%(贈与税率)-25万円(控除額)=43万円(贈与税額)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

100万であれば、贈与税の年110万の基礎控除内なので、あまり気にせず、簡単な覚書でも作成しておけばよろしいのかと存じます。仮に、贈与とされても贈与税がかからない額ですので。
さっそくのご回答ありがとうございます!
簡単な覚書+現金100万円(贈与税の基礎控除内)ということで、方法2)の考え方をおすすめしていただいたものと理解しました。
ただ、理由ははっきりとは言わないのですが、孫は売買契約にしたいと強く希望しているため、元の質問の方法3)の「みなし贈与」として税務署から指摘を受ける可能性があるかどうかについても、できましたら念のためアドバイスしていただけますでしょうか。

売買にする場合、固定資産税評価額ではなく、路線価ベースで相続税上の評価をして土地の時価を算出することになります。
その時価はおそらく数百万になるため、その対価で贈与することになり、贈与税が数十万~発生してしまうと思います。
先のものは、所有権を移動させず、これまでの固定資産税相当の支払い等についてのものとなります。
売買にするのであれば、時価で売買いただき、仮にそれが700万であれば、その金額で売買。売買代金の支払いは贈与税の基礎控除額110万で手当てするといったことでいかがでしょうか?
お孫さんは、相続で取得すればよいのではないでしょうか?法定相続人で無ければ、遺言書に書いてあげるのも一案です。
ご回答ありがとうございました。
今回、親の土地上の使用貸借だった家を孫から親に返却し、親がその家を解体して新たに建て直すつもりです。本来であれば使用貸借の終了により買取請求ができない場合でも、敢えて売買とする場合には、時価よりも売買額が安くなると贈与税が発生してしまうものと理解しました。
時価で売買して代金の支払いは贈与税の基礎控除額110万で手当てするのは妙案だと思います。
孫は現在の遠方のため住居としては不要ですが、将来相続する場合には遺言書も考慮するようにします。
ベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。

売買は、使用貸借なので、建物部分の売買ですね。現在、お孫さんに土地の借地権は帰属していませんので。固定資産税相当額の支払だけであれば、土地に対する権利はゼロです。
よって、売買契約としては、110万までにする。建物の対価として。
対価は本来、価値ゼロでしょうが、110万が贈与としても基礎控除の範囲内になりますので。
他、解体費用は本来孫が負担すべきであり、これが100万程度はかかると思います。これと相殺し、売買価額は1円、といったものでも良いのかもしれません。
売買契約とした場合に、固定資産評価よりも安価ということでのみなし贈与を心配していましたがこれには該当せず、逆に本来価値ゼロということでの贈与として110万とするということで理解しました。
親の家と今回の子(現在は孫名義)の家は、独立玄関ですが建物は一体の2世帯住宅のような作りになっていることもあり、解体費用は親負担で、また、孫が支払ってきた固定資産税(100万円)は親が負担してもよいと考えています。
本来は価値ゼロではありますが、結論として、簡易の覚書を交わして使用貸借終了の建物の明渡しをしてもらって110万以内の贈与とするか、孫の希望で売買とする場合も110万以内にするか、のどちらかで話し合って決めようと思います。
不明点が全てクリアになりすっきりしました!アドバイスしていただき感謝いたします。
本投稿は、2018年05月12日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。