住宅取得の費用支払に関する夫婦間贈与について
4000万円の家を新築します。今年は手付金として既に妻の預金から1000万円支払いました。建物の完成は来年で、来年に残金3000万円を支払います。当初、建物は妻の単独名義にしようと思っていたのですが、事情が変わって、夫の単独名義にしたいと思います。この場合において、
1.今年、夫の預金口座から妻の預金口座へ1000万円移して、手付金は夫が支払ったものとし、来年、夫の預金口座から3000万円を拠出すれば、妻から夫への贈与は行われず、(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を適用せずに)贈与税無しで夫の単独名義の建物とすることが出来ると考えてよいでしょうか?
2.今年、夫の預金口座から妻の預金口座へ1000万円移して、手付金は夫が支払ったものとし、来年、まず夫の預金口座から1000万円を拠出し、さらに夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を適用して、妻から夫への2000万円の贈与を行って拠出し、夫の贈与税申告を再来年に行うとすれば、贈与税無しで夫の単独名義の建物とすることが出来ると考えてよいでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
1の方法であれば、実質的に夫が全額を負担した形に整理でき、贈与税の問題は生じにくいと考えられます。ただし、形式的には妻が先に支払っているため、手付金支払時点の資金移動について「事後的な名義変更」と誤認されないよう、資金の流れを明確に記録しておくことが重要です。通帳間の振込履歴や契約書上の支払者名義を整合させれば、夫の単独名義で問題ありません。2のように配偶者控除を利用する方法も理論上は可能ですが、婚姻期間20年以上などの要件を満たす必要があり、不要な贈与手続きが増える点からも、現実的には1の整理の方が安全かつ合理的といえます。
ご回答ありがとうございました。頂いた回答を参考に対応を考えたいと思います
本投稿は、2025年11月02日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







