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入籍前と入籍後では贈与税のかかる/かからない が変わりますか?

年内に入籍予定です。
現在2人で住むための家を建築中で、来週ハウスメーカーに着手金1100万円を支払う必要があります。
私の貯金から支払うつもりをしていましたが、知人から「入籍前だと私から入籍相手への贈与だとみなされて贈与税がかかるのでは?」と言われ不安になりました。

当然入籍後は夫婦2人でその家に住むつもりなので、入籍前に支払うものでも非課税なのではと思うのですが、実際にはどうなのかご教示ください。

あわせて、家の登記も共同名義にしなければならないのか、もしくはどちらか一方の名義でよいのかも教えてください。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

入籍前も後も同じです。贈与税がかかります。

あわせて、家の登記も共同名義にしなければならないのか、もしくはどちらか一方の名義でよいのかも教えてください。

入籍前でも後でも互いの出した金額で、持ち分を登記をすること。
前後で変わりはない。


竹中先生、ご回答ありがとうございます。

【入籍前でも後でも互いの出した金額で、持ち分を登記をすること】

この点は承知しました。
そのように致します。

ただ、
【入籍前も後も同じです。贈与税がかかります。】
ここに関しては理解が追いつかず、追加でお尋ねさせてください。

例えば3000万円の家屋に対して、
私と婚約者が1500万円ずつ出し、登記も2分の1ずつの共同名義とする場合にも、
贈与税がかかるのでしょうか?

「其々が自分の分を自分で払うだけじゃん」と思ってしまうのですが…。

またご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

本投稿は、2025年11月05日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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