育休中、カードの支払いや子育てグッズに充てる生活費について
はじめまして、この度贈与税の内容について不明な点があるのでお聞きします。
(生活費の援助の範囲・金額について)
贈与税は基本110万以内なら発生しない、生活費の援助も発生しないとお聞きしました。
今年子供を出産し産休・育休を取っておりますが日々の出費がかさみカードの支払いや子育てグッズ(子供服や粉ミルクなど)にお金が必要なため両親から150万〜200万ほどの生活費をいただこうと思います。
その際、上記の金額・内容だと贈与税の対象になるでしょうか?
対象の場合は金額-110万÷10%の金額と必要な書類を記入し納税したらいいでしょうか?
(例:200万の場合贈与税は9万のため書類を提出・納税を行う)
上記の頂いた金額で贈与税を払うことは可能なのでしょうか?
もし贈与税の対象になる場合、年をまたいで生活費をいただいたほうがいいのでしょうか?
そもそも、200万という金額は生活費の範囲外でしょうか?一月で使う金額にしては大きいという判断で対象になるのでしょうか。
もし納税をしなかった場合は国税庁から連絡が来るのでしょうか?
ご助言のほどよろしくお願いいたします、長文失礼いたしました。
税理士の回答
母子家庭で、出産育児で収入が無い場合に両親から生活費の援助を受けるのは贈与には当たりません。
必要な都度援助を受けるのであれば、年間の合計が200万円でも大丈夫です。
まとめてもらうのではなく、毎月とか2ヶ月に1回とかのペースでもらう形にすれば、税務当局は、全く問題にしないと思います。
ご回答ありがとうございました。
両親と相談して決めてみます。
本投稿は、2025年11月09日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







