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贈与税について

母から1年に110万×8年=880万(通帳に母からの記載あり・贈与契約書なし)と、手渡しで毎月5万円×10年=600万(贈与契約書なし)をもらいました。いずれも10年以上前です。数年前からそのお金で投資信託を始めたのですが、贈与税の納付義務はあったのでしょうか?又、今後母が亡くなった時に相続税として納税することになったりするのでしょうか?

税理士の回答

それらが贈与であれば、本来は贈与税申告が必要でしたがすでに時効になっていますので申告納税は不要です。
贈与されたものはあなたの財産ですので、投資信託の資金にしてかまいませんし、お母様の相続時に相続税の対象にもなりません。

ご回答ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2025年11月12日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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