生前贈与と旅行代金
義父より110万円の生前贈与を受けています。
この度、義父、義兄家族3人、私たち家族5人の計9名で旅行計画をしています。
旅行宿泊代金は義父が払ってくれることになりました。40万から50万になります。
旅行の予約を私たち家族がして,先に私のクレジットカードで支払いをしたのち現金でもらうと贈与税として見られてしまうのでしょうか?生前贈与は主人の口座です。
もし、贈与税となる場合当日に義父が現金で支払えば大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
義父から110万円(基礎控除の上限)の贈与を受けたご主人が、それ以上の贈与を受けないようにすれば良いと思います。
つまり、ご主人の旅行宿泊代は自分で負担すれば良いということです。
他の人の旅行代金を義父が負担してもそれぞれ基礎控除以下になります。
義父から現金でもらっても、義父が代わりに払ってくれても、どちらでも贈与になります。
本投稿は、2025年11月12日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







