夫の原資で妻名義の金融資産を買った場合贈与税の対象になるのか
現在専業主婦です。
今年から夫婦で真剣に資産運用を始め、夫の資金で妻である私名義の金融商品を購入しました。運用目的は子供達の将来的な教育資金で、私の名義にしたのは死亡保険付き商品であったため、私の死亡保険としての役割を持たせるためでした。
この場合でも110万を超えていたら贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
ざっくり金融商品とひとくくりにされてしまうと答えにくいのですが、
生命保険の加入であれば、保険事故(死亡や満期、解約など)がない限り、課税はおこりません。
なので、贈与税の課税はありません。
本投稿は、2025年11月17日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







