夫婦間の資金移動にかかる贈与税について
夫の口座から妻の口座に120万円を資金移動しました。妻が一括で下ろし、一年以内に医療費、新婚旅行代、水道光熱費等に使いました。
お金の大半は新婚旅行代に使いました。明細書はあるものとないものがあります。
この場合は贈与税はかかるのでしょうか。
税理士の回答

夫婦間の扶養義務があるので、生活費・教育費など通常必要なものは贈与税の対象となりません。今回の支出も同じです。
夫婦間で資金移動(夫⇒妻)し、奥様名義の定期預金設定、株式購入などは、生活に通常必要なものでないので、贈与税の対象となります。
回答ありがとうございます。
生活費にかかわるものは贈与対象外になると聞いていたのですが、新婚旅行代に関しては生活費として判断されるのかが心配でした。
本投稿は、2018年05月16日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。