株式の贈与について
現在株式会社の代表取締役をしており、株式を100%所有しているものです。
来年の4月から長男を役員にしようと思っています。(来年3月で大学を卒業し、あとを継ぐと言っていますので)
そのタイミングで株式を長男に贈与したいのですが、贈与するにあたって他に何か正当な理由などは必要なのでしょうか。
また、現在私の兄弟に役員になってもらっているのですが、同じタイミングで株式を贈与したいと思っています。
こちらも、何か問題になる要素はありますでしょうか。
長くなってしまいましたが、ご意見をいただけるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
理由はいりません。
理由を聞かれることもありません。
問題になることもありません。
早速のご回答ありがとうございます。
極端な話、『譲りたいから譲る』が理由でも問題ないという事でしょうか…?
竹中公剛
極端な話、『譲りたいから譲る』が理由でも問題ないという事でしょうか…?
上記で十分です。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます!
山本健治
「あげる」「もらう」の双方の意思で贈与は成立しますから、受贈者が「要らない」となれば贈与は成立しません。
本投稿は、2025年12月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







