親の葬儀費用について
親が亡くなった際、親の葬儀費用を子(専業主婦)が負担する場合、原資は夫の資金からになりますが、もし110万を超える場合贈与税がかかるのでしょうか。
生活資金として非課税にはならないのでしょうか。
税理士の回答
夫さんに葬儀費用を負担して頂くのは構いませんが、夫さんは財産は何も貰わなかったのすか。夫さんは、養子縁組していなければ法定相続人にはならないでしょうね。相続税の申告において、財産を引き継いだ相続人の方が相続財産から控除する葬儀費用(債務)は控除すつことができないことになりますね。
そちらのことをお考えになった方がよいのではと思います。
仮に贈与としても贈与税はそんなに大きな金額にはならないと思います。
相続人である私の預金から支払って控除を受けたいですが、その預金の原資も夫のお金ですので結局は控除が受けられず贈与税がかかってしまうのでしょうか。
親の口座から引き出した方がいいのでしょうか。
本投稿は、2025年12月10日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







