親の葬儀費用について
親が亡くなった際、親の葬儀費用を子(専業主婦)が負担する場合、原資は夫の資金からになりますが、もし110万を超える場合贈与税がかかるのでしょうか。
生活資金として非課税にはならないのでしょうか。
税理士の回答
夫さんに葬儀費用を負担して頂くのは構いませんが、夫さんは財産は何も貰わなかったのすか。夫さんは、養子縁組していなければ法定相続人にはならないでしょうね。相続税の申告において、財産を引き継いだ相続人の方が相続財産から控除する葬儀費用(債務)は控除すつことができないことになりますね。
そちらのことをお考えになった方がよいのではと思います。
仮に贈与としても贈与税はそんなに大きな金額にはならないと思います。
相続人である私の預金から支払って控除を受けたいですが、その預金の原資も夫のお金ですので結局は控除が受けられず贈与税がかかってしまうのでしょうか。
親の口座から引き出した方がいいのでしょうか。
ご自身が軽々に「贈与」と言われたことが少しややこしくしています。
本当に贈与にあたるかどうかです。
贈与は、民法上の契約です。贈与の当事者が「上げます」、「頂きます」という意思表示があってこそ成立します。
一般的にまず、葬儀費用のお支払いは、相続人の方がお支払いするのでしょうが、喪主などを務め、多用なこともあって、請求された金額を添えて親戚筋の方に支払代行を依頼するか、或いはそのような方に立て替え払いして頂くことだって少なくありません。勿論立て替え払いして頂くわけですから、その方に負担してもらった訳ではないので贈与など成立するわけがありません。そのようなことで贈与税がかかる道理がないのです。
相続人(喪主かも知れません)である質問者様が「親の口座から引き出す」のもよいでしょう。立て替えて貰ったのであれば返却するのは極自然なことです。
それであれば、「相続人が相続財産から支出した葬儀費用」ということで相続財産から控除できる債務というこができると思います。
とてもわかりやすく回答していただきありがとうございます。
相続が来た時にこちらを見返したいと思います。
お役に立てたのであれば光栄です。
また何かありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2025年12月10日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







