婚約指輪の費用立て替えが贈与にあたるのか
130万円の婚約指輪を相手に購入してもらう予定です。
購入予定の商業施設のクレジットカードを私だけ持っており、購入自体は私がカードで、費用は相手方負担(後日私のクレジットカードの引き落とし先に銀行振込)です。
この場合は、立替費用の精算となり、贈与税等はかからない想定で合っていますでしょうか。
また、立替の際に気をつけるべきことなどありましたらお教えいただきたいです。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
税務上はカード名義ではなく、誰が経済的に負担したかという実態判断のため、立替に該当し、贈与には当たらないと思います。
気を付けるべきとしては、すぐに精算する、領収書等を残しておく、等で状況を説明できるようにされると良いかと思います。
本投稿は、2025年12月14日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







