贈与税
今年息子に118754円贈与しました
贈与税申告します
一応、現金と通帳渡しました
旦那から息子にで息子は21歳です
贈与税は、9000円でしょうか?
来年ですが、確定申告で贈与税申告でいいんでしょうか?
初めてなので、自分ではしたくないです
息子も分からないと
税務署に電話で聞いたら、確定申告でって言われましたが
いいんでしょうか??
税理士の回答
息子さんが税務署に行って申告すると良いと思います。
確定申告中に、マイナンバーがわかるものや、贈与者と受贈者の氏名住所生年月日を記入できれば、まずは申告できると思います。
そこで納付書をもらって記入して、支払えば終わりです。
ただし、貴殿のケースだと、基礎控除110万円以内だと申告不要です。
課税価額は千円未満切り捨てしたものに税率を掛けますから、110万円の基礎控除を引いた後、もしも「1187540円」なら87540円は87000円ですから、これに10%をかけた、8700円が贈与税額になります。
ありがとうございます。
税務署でなく、2月15日から確定申告始まるから、その会場でって言われたのですが‥
それで良いのでしょうか‥‥?
贈与税は2/1からです。半月早いのが特徴です。期限は所得税と同じ3/15です。
2/2の月曜からと考えて、2月14日までに行くと少しは混んでいないかもしれません。
本投稿は、2025年12月15日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







