贈与税について
Aが120万円を受け取り、自分の口座に入金した。
AがBの口座にその120万円を振り込みをした。この場合どちらにも贈与税はかかりますか?
税理士の回答

A.Bともに贈与の意思があれば、どちらも贈与税はかかると思います。
将来のために贈与を明確にするためには、振込し、申告してください。

Aさんに120万円を渡した人(Cさんと仮定)とAさんとの間で共に贈与の合意が有った場合にはAさんに贈与税が課されます。
そして、AさんとBさんとの間で共に贈与の合意が有って120万円が振り込まれた場合にはBさんにも贈与税が課されます。
但し、120万円はもともとCさんとBさんの間で贈与の合意が有ったもので、Aさんはその金銭の受け渡しの代理をしただけであればAさんには贈与税は課されません。この場合にはCさんとBさんとの間で贈与契約書を作成しておく必要があります。
本投稿は、2018年05月20日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。