投資信託や株式の贈与について
これから長期間に渡って息子に非課税枠内で私の所有する投資信託を贈与していきたいと思っています。
そもそも息子は15歳で証券口座は持てないので、贈与契約だけ結んで私の口座に残しているとしたら贈与は成立するのでしょうか。
税理士の回答
名義変更できないものを贈与しようとすることには無理があります。
名義変更できる年齢になってから贈与契約をしてください。
ありがとうございます。理解しました。
因みに、現金を贈与しそのお金を私の証券口座で投資信託を購入しても同じよう無理がありますでしょうか?
そもそも、子の財産を親の証券口座で運用ができますか。
資金を貸して運用することは考えられますが、子が未成年者であれば、貸借契約はできないのではないでしょうか。
本投稿は、2026年01月08日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







