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住宅ローンによる贈与税について

贈与税について、ご質問があります。
父親名義の住宅を購入予定なんですが、支払いは自分でやろうと思っています。
入金は父名義のカードに自分が入金します。
この場合、贈与税対象になりますか?

ご回答お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

父親の住宅ローンを、質問者のご子息が支払うということでしょうか。
年間の支払額はいくらになりますか。

ご返信ありがとうございます。
年間は210万になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談文の限りでは、贈与税の対象になりそうです。
ただし、1年110万円の基礎控除以下でしたら申告義務はありません。
住宅ローンとのことでしたら居住用ですか?
お父上のの住宅ローンを子が負担するのは珍しいですね。
何か理由がおありでしたら、無料相談なども、諸々ありますので、
税理士に相談してみたらいかがですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

金銭消費貸借契約書を作成し、父親への貸付とすれば、贈与税は回避できると思います。
最終的には相続での清算でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

すべてのローンを子である相談者が当初から負担することを予定していた。であれば、ローン全額が子から父への贈与と見做される恐れがありますね。

通常、逆の方向はありますが、この方向は珍しいですね。
原則は、所有権を有するものは、お金を出す。実態と所有割合を乖離させるのは何故でしょうか?

趣旨を踏まえて、付随して生じる税務上等の論点を整理しないと対症療法になり、異なる論点が生じるばかりかもしれません。

実態と名目を変える趣旨は何ですか?

本投稿は、2018年05月21日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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