[贈与税]自宅を贈与するときの税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自宅を贈与するときの税金

自分名義の自宅1500万円を妻に贈与する場合、借地権はどうなりますか?借地権についても課税されますか?
自宅を贈与するということは=借地権の贈与ということですか?
無知ですのでわかりやすく教えてくださるとうれしいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

婚姻関係は20年以上でしたら、非課税贈与を利用されれば宜しいのかと存じます。

それ未満の期間でしたら、相続時にされるのも一案ですね。
贈与される場合は、借地権も路線価評価×借地権割合で評価の上課税されます。
自宅 建物 固定資産税評価額
   借地 借地権評価額

が贈与対象となりますね。

国税庁のHPをみて、負担感が無ければご自身で評価しても宜しいのかと存じますが、負担感が有る場合、最寄りの税理士にお願いするのが宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のお考え次第です。
配偶者様に、ご自宅の建物だけを贈与されたいのであれば、建物だけを贈与なさればよいですし、
敷地の借地権もつけて贈与されたいのであれば、借地権も一緒に贈与されればよいだけのことです。

建物だけでも、土地だけでも、土地と建物でも、全部でも、一部でも、
他の要件さえ満たしていれば、ご相談者様のお好きなように、贈与できます。

税理士ドットコム退会済み税理士

当然、2000万円までの「贈与税の配偶者控除の特例」のお話ですね。

基礎控除を併用すれば、2110万円まで非課税になります。
申告要件がございますので、申告して初めて非課税です。
非課税だから申告しなったという方と時々いらっしゃいますので、お気を付けください。

本投稿は、2018年05月22日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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