親から子への生活費の仕送りに贈与税が課税されるかどうかについて
60歳の父から35歳の私は生活費として毎月9万円の仕送りを受けています。
併せて奨学金についても父が私の口座へ毎月6万円送金することで支払いを行なっています。
奨学金の仕送りについては贈与税の対象だと思うのですが、生活費として送金された9万円についても贈与税がかかるのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
生活費として送金された9万円についても贈与税がかかるのでしょうか。
すべて使っていれば残りがなければ、贈与税はかからない。と、考えます。
親が子の生活の面倒を見ることは当然です。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ質問があります。
もし余りを貯金するようなことがあれば、その年額が110万円以下であれば贈与税はかからないということでしょうか。
竹中公剛
もし余りを貯金するようなことがあれば、その年額が110万円以下であれば贈与税はかからないということでしょうか。
余った分のみではなく、仕送りした分も贈与ととらえられることがる。
分かりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月21日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







