贈与税の配偶者控除の申告を忘れた場合
現在住んでいるマンションを約11年前に
約3000万円で購入しました。私と妻の共同名義で購入しました。2000万円までは配偶者控除があるということで、贈与税は発生しないので問題ないと考えていました。
最近になって、配偶者控除は申告しなければならないことが分かりました。
申告期限はとっくに過ぎています。
現時点で配偶者控除を申告する等で贈与税を払わなくて済むような方法は無いでしょうか?
税理士の回答

贈与税は6年までした遡れませんので、税務署は、もう何もすることができません。ご相談者様は、贈与税を払うことはありまさん。
そうでしたか。
安心しました。有り難う御座いました。

贈与税はかかりませんが、マンション全部が質問者の相続財産となる可能性はあります。
なるほど。分かりました。
元々、共同名義にする意味が無く、マンションが将来、相続の対象になっても、評価額の減少により、相続税が発生する可能性は低いため問題ないと考えています。
共同名義は妻の希望でやっただけで、元々、メリットはありませんでした。(余り深くは考えていませんでした)
贈与税が取られないことで安堵しております。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月22日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。