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子供名義の未成年証券口座から親の口座へ現金を移す時の注意点について

未成年証券口座の現金を親の口座へ移す際、贈与税はかかりますか?

【状況】
子供二人の未成年証券口座(特定口座 源泉徴収あり)を保有しています。
祖父母より、出産祝いとして各100万円、合計200万円、子供にいただきました。
子供の未成年証券口座で株を購入し、それが現在、合計1100万円くらいまで増えています。(含み益)
 第1子 未就学児 100万円 → 400万円 
 第2子 未就学児 100万円 → 700万円

【実施したいこと】
子供の名義口座は、本人が自覚していないときのものは、暦年贈与としてカウントされないということを聞きました。
そのため、いったん、この株を売却(1100万円)し、私(親)の口座に移し(税引き後で約900万円)、その900万円でまた株を購入して運用しながら、2027年から始まる子供NISAの積み立てをしていこうと考えています。

【確認したいこと】
①祖父母からいただいたお金は暦年贈与に該当するため贈与税はかからない認識ですがまちがいないでしょうか?
②いただいたお金が、今回のように株の運用益で増えてしまった場合、その増えたお金を子供たちが手にするときに、贈与税は発生しますでしょうか?
※特定口座(源泉徴収あり)で、運用益に対する税金は払うことになります。
※運用益で増えた金額をどう考えたらよいかわかりませんでした。
→発生することを想定して、私(親)の口座に移すことを考えました。子供NISAの制度を利用するのが一番わかりやすくよいのではと考えました。
③運用益を含めた1100万円を私(親)の口座に移す時に、贈与税は発生しますでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

①祖父母からお子様へ各100万円の出産祝いは、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)以内のため、贈与税はかかりません。

②株の運用益で増えた分については、もともとお子様の財産として適切に管理・運用されている限り、将来お子様が受け取っても贈与税は発生しません(運用益自体は贈与ではありません)。

③お子様名義の資産(運用益を含む1100万円)を親御様の口座へ移すと、その時点で「お子様から親御様への贈与」とみなされ、贈与税が発生します。

上田様
早速のご回答、ありがとうございました。
大変よくわかりました。
私(親)の口座へ移すことを考えておりましたが、それはしないほうが良いと認識しました。

お子様の財産として適切に管理・運用されている限り

1点、再質問させてください。
第1子、第2子に受け渡す時は、特定口座の株は現金化し、金額を同額にして受け渡したいと考えております。
現在であれば、第2子が300万円ほど第1子より金額が多い状況です。例えば、現時点で受け渡すとした場合、第2子の口座の300万円を家族の車購入や家族旅行に使用する行為は、適切に管理、運用されているといえますでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2026年01月29日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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