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両親居住用のマンションを子が購入する場合の贈与税について

両親居住用の中古マンションを自身名義で購入予定です。
1)
マンションには両親のみが居住
2)
マンションの価格は約3,000万円
月々のローンの支払いは約8万円
3)
両親からは月6万円(年間72万円)家賃として受領
光熱費、管理費、修繕積立費は生活者である両親が支払
固定資産税、火災保険は所有者である自身が支払

上記の条件で、年間72万は贈与税の基礎控除の範囲内なので問題がないと考えていますが、その他の費用の支払い区分などで問題がないか教えていただきたいです。
また、その際残しておくべき記録など注意点があれば合わせてご教授ください。

税理士の回答

72万は家賃ではなく贈与という扱いに整理するのがいいとおもいます。家賃だと不動産所得になって、取り扱いがちがいます。贈与の契約書を作っておいたらどうですか。両親には使用貸借で使ってもらうでいいとおもいます。

国税OB税理士です。

全然問題ありませんね。両親思いのいい息子さんですね。
固定資産税を両親が負担しても問題ありません。

本投稿は、2026年02月08日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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