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親からの住宅取得資金の贈与の非課税について

2018年10月に省エネ住宅の購入を予定しております。

金額4600万円で夫のみの名義です。
2018年3月に契約と同時に手付金200万円を夫の自己資金で支払い、2018年4月に夫の親より500万円の住宅資金の贈与がありました。
住宅ローン控除利用と手持ち金確保のために、頭金は300万円のみにして、残金4100万円はローンで借入したいと思っています。
この場合贈与前の手付金と頭金を合わせた500万円を非課税扱いとするとこが出来るでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与前に支払った手付金200万円は非課税贈与を適用できません。
非課税贈与は、贈与を受けたお金を住宅取得に充てなければならず、この部分は厳しく運用されています。

ただ、贈与を受けたのちに支払う頭金300万円とローン4100万円の計4400万円について、『贈与資金500万円を優先的に充てて、ローンからは3900万円を充てた』との建付けで非課税の贈与申告をすることは問題ないようなのです。

私のクライアントについては、当初から、贈与を受ける順番についてアドバイスするので、私自身が、実際にこのような申告をしたことはないですし、税務署に確認すると、どう回答が返ってくるかは知りません。
しかし、実際に、この方法で、ご相談のケースで500万円を非課税とした、他の税理士の例はあります。

早速のご回答有り難うございます。やはり贈与前に支払った分は非課税にならないのですね。。。

税理士ドットコム退会済み税理士

残念な回答しかできず申し訳ございません。

受贈者が一時立て替えたとの考え方が通用してよさそうですが、
条文に「取得のための対価に充てて」とある点が根拠とされています。

税理士ドットコム退会済み税理士

下記の要件を充たせば、適用できます。
特に問題ないと思いますが。
ただ、やはり、適用できない、というのは周りにそういった否認事例があったのでしょうか?寡聞にして雑誌、周りで否認事例を聞いたことがありません。

3 受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(平成29年4月1日以後に住宅取得資金の贈与を受けた場合には、受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
 なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「一時居住贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、災害を受けたときの贈与税の取扱いをご覧くださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

親から住宅資金の贈与を受けて、実際に購入先に支払いをすれば、非課税となります。
ご質問の内容は、住宅資金名目の贈与でも、一部が使用されずに預金となっていた場合は、通常の贈与と判断される可能性があります。

本投稿は、2018年05月24日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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